追加給付金
B型肝炎は進行する可能性のある病気です。
無症候性キャリアだったものが悪化していく可能性もある為、和解成立後に病状が悪化した場合、悪化の進行度に合わせ追加請求をすることができます。
追加給付金の計算方法
病状が進行した場合、既に支給した給付金との差額を追加給付金として請求できます。
例)無症候性キャリア(600万円)→慢性肝炎(1250万円) この差額分である650万円が追加で請求できます。
追加給付金の期限
追加給付金の申請期限は『病態の進行が発覚してから3年以内』と定められています。
追加給付金の手続き方法
追加給付金の請求も給付金の請求と同じように国に対して訴訟を起こさなければなりません。
一度和解が成立している状態である為、必要証拠書類は病状が悪化した証明するもののみとなります。
追加の訴訟にも国から弁護士費用は支給され、追加給付金の4%に相当する金額が別途支払われます。