B型肝炎訴訟の経緯
平成元年
B型肝炎患者5名が『集団予防接種の注射器連続使用でB型肝炎ウィルスに感染した』とし、国を提訴。
平成12年
第一審判決では国が勝訴
平成16年
第二審では国側が一部敗訴。
平成18年
最高裁判決で全集団予防接種により国の損害賠償責任が認められたことに勢いを得て、全国各地で同様にな提訴が起こりはじめる。
平成22年
和解協議に入るかどうかの検討が行われ、札幌地裁において和解協議の場が設けられる。
平成23年
札幌地裁から和解の考え方が提示され、原告側・国側の双方が受け入れることを決定。
同年、国から基本合意書の締結と政府基本方針が表明される。
平成24年
「特定B型肝炎ウィルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」が施行。
「特定B型肝炎ウィルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」の施行により、集団予防接種等の注射器連続使用によってB型肝炎ウィルスに感染した場合、給付金が支給されることが決定。
和解協議に入るかどうかの検討が行われ、札幌地裁において和解協議の場が設けられる。
平成23年
札幌地裁から和解の考え方が提示され、原告側・国側の双方が受け入れることを決定。
同年、国から基本合意書の締結と政府基本方針が表明される。
平成24年
「特定B型肝炎ウィルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」が施行。
「特定B型肝炎ウィルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」の施行により、集団予防接種等の注射器連続使用によってB型肝炎ウィルスに感染した場合、給付金が支給されることが決定。
給付金を実際に受け取るためには、訴訟を起こし「自分はB型肝炎給付金の対象者である」という証明を行い、給付金をもらう権利があることを裁判所に提訴。国と和解交渉を行い、和解成立後、給付金をもらうことができます。